会員申込

制定日      2013年2月1日
直近の改訂日    2013年4月23日

NPO法人
よみがえれ卒業アルバム会則

第1章 総則
第1条 この法人はNPO法人よみがえれ卒業アルバム(以下NPOという)という。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 この法人は、自然災害、火災や盗難などの人災、盗難、紛失などで、なくしてしまった卒業アルバムの複製を行い、被害に直面した児童や生徒はもとより、一般市民を対象に、卒業アルバムという学校時代の思い出を復活することで、広く社会に貢献するとともに、人々の心に思い出と安らぎを与えることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第3条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)災害救援活動
(2)消費者の保護を図る活動
(事 業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@ 災害および紛失等における卒業アルバムの複製事業
A 災害および紛失等における卒業アルバム複製に対する補助金の交付事業
B 焼失、紛失等における卒業アルバム再発行の認証事業
C 写真と卒業アルバムの大切さを啓蒙するためのイベント開催等の事業
D 卒業アルバムにおける違法コピー及び著作権の侵害、個人情報保護など、
卒業アルバム作成と複製業務における適正運用の監視事業
E その他目的を達成するために必要な事業

(2) その他事業
@ホームページや機関紙などへの広告掲載事業

第3章  会員
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、積極的に活動を行う個人もしくは法人または団体
(2)プロフェッショナル会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人もしくは法人または団体で、卒業アルバム作製を事業とし、自らが作製した卒業アルバムの記録を当法人に提出する会員
(3)一般サポーター会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
(4)法人サポーター会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人もしくは団体

第4章(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第5章(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会費は以下の通りとする。
(1) 入会金:¥1,000.-
(2) 正会員:年会費\10,000.-
(3) プロフェッショナル会員:
アルバム作製年間100冊以下 \3,000.-+登録アルバム数×10円
アルバム作製年間100~500冊未満  \5,000.- +登録アルバム数×10円
アルバム作製年間100~500冊未満  \5,000.- +登録アルバム数×10円
アルバム製作年間500冊以上 \10000.- +登録アルバム数×10円
(4) サポーター会員個人、法人:年会費 ひと口\1,000.でひと口から

第6章(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第7章(退 会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第8章(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第9章(役 員)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  3人以上
(2)監事  1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第10章(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第11章(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行  為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を 述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第12章(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の 末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第13章(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第14章(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又は定款に著しく違反する行為があったとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第15章(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第16章(職 員)
第18条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第17章(総会)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第18章(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

第19章(権 能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

第20章(開 催)
第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第21章(招 集)
第23条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第22章(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第23章 (定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第24章(議 決)
第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第25章(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第26章(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者など又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第27章(理事会)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

第28章(権 能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第29章(開 催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第30章(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第31章(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第32章(議 決)
第34条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第33章(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第34章(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者などにあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第35章(資産及び会計)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

第36章(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

第37章(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第38章(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第39章(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

第40章(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第41章(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第42章(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第43章(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第44章(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第45章(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第46章(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第47章(定款の変更、解散及び合併)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

第48章(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第49章(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

第50章(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第51章((細 則)
第53条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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